上 小 泉 区 規 約

(名称)
第1条  本区は、上小泉区(以下「本区」という)と称する。

(区域)
第2条  本区の区域は、別図に定める区域とする。

(構成)
第3条 1.本区域内に住居を有する者は、本区の区民になることができる。
    2.本区は、区内の各町内会及び班をもって組織する。
    3.本区内に体育部、文化部、女性部、子供会、寿会、情報室、福祉会の組織を置く。

(事務所の所在地)
第4条 本区の事務所は、上小泉区長宅に置く。

(目的)
第5条 本区は、区民相互の融和と親睦をはかり、区の豊かな自然の環境保護に
    努めるとともに区内諸団体の活動を助長し、健全な地域社会の確立に努める
    ことを目的とする。

(事業)
第6条 本区は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)必要に応じて市当局に意見の具申、陳情、要望を行う。
 (2)市政情報の迅速な末端徹底をはかり、市政の円滑な運営に協力する。
 (3)市議会その他各種団体と連絡を密にし、必要に応じて意見の交換をする。
 (4)その他本区の目的達成の必要と認める事項。

(役職員及び班長)
第7条 本区に次の役職員及び班長を置く。
 (1)役  員
   ア.区     長        1名
   イ.副区長兼会計       1名
   ウ.町 内 会 長       7名
   エ.監     事        2名
 (2)書  記          2名
 (3)班  長        各班1名

(役職員の選任)
第8条 役職員及び班長の選出は、次の通りとする。
  (1)区長及び副区長兼会計は、役員会、及び相談役会の推薦を受け総会の同意を
     得て決定する。
  (2)町内会長は、各町内ごとに選出し総会の同意を得て決定する。
  (3)監事は、区民の中から区長が選任して総会の同意を得る。
  (4)書記は、区民の中から区長が選出して役員会の同意を得る。
  (5)班長は、各班で選出する。

(役職員の職務)
第9条 役職員及び班長の職務は、次の通りとする。
  (1)区長は、本区の代表者として区に関する業務を統括し、その運営を司る。
  (2)副区長は、区長を補佐し区長に事故有る時は、その業務を代行する。
  (3)町内会長は、町内会を代表し町内の円滑な運営を司る。
  (4)会計は、副区長がこの職務に当たり、区長の指示に従って会計の出納を司り、
    監事は出納の公明を期する。
  (5)書記は、区長の指示に従って各種会議及び事業の執行に関する事項の立案、
    記録等の職に当たる。
  (6)班長は、班を代表し班の円滑な運営をはかる。
  (7)事情により、区会計を置くことができる。

(役職員の任期)
第10条 役職員の任期は2年とする。ただし再任は防げない。
   2.補欠役職員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3.役職員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(相談役)
第11条 本区に相談役を置くことができる。
   2.本区の区長経験者をもつて、これに当てる。
   3.区長は、必要に応じて相談役会議を開催し、助言を求めるとともに区の
    円滑な運営に努める。
   4.相談役は、区長の要請により会議に出席して、意見を述べる事が出来る。
   
(関係団体等の代表)
第12条 本区の体育部、文化部、子供会、女性部、寿会、情報室、福祉会その他区長が必要と認めた
      本区の関係諸団体の代表並びに行政機関の委員、役職員(以下「関係団体
      代表者」という)は総会に出席し区事業の推進をはかるために、意見を述べる
      ことが出来る。

(会 議)
第13条 本区の会議は、通常総会及び臨時総会並びに役員会とし、区長がこれを召集する。
      区長は役員会において会議の議長を務める。
   2.通常総会及び臨時総会は、役職員及び班長並びに前条に規定する者をもつて構成し、
    役員会は、役員をもって構成する。それぞれが代表権を有するものとする。
   3.通常総会は年1回、臨時総会並び役員会は、区長が認めたときまたは役員会
    及総会を構成する者の過半数の要請があったとき此れを召集する。
   4.総会で議決する事項は、次の通りとする。
    (1)決算の承認及び予算の決定
    (2)事業報告及び事業計画の承認
    (3)役員の承認
    (4)規約の改廃
    (5)その他役員会で必要と認めた事項
   5.役員会で審議する事項は次の通りとする。
    (1)総会の議決により委任された事項
    (2)総会に提案する事項
    (3)その他区長が、必要と認めた事項
   6.本区の会議は、役員会、総会を構成する者の過半数の出席で成立し、議事は
    出席者の過半数の同意を得なければ可決できない。
   7.やむをえない理由のため、会議に出席できないものは、あらかじめ通知された事項について
     書面をもって表決し、または他のものを代理人として表決を委任することができる。
     この場合前項の規定の適用については、会議に出席したものみなす。

(経 費)
第14条 本区の所要経費は、区費その他により支弁する。

(費用弁済)
第15条 本区の目的達成のために特に代表を選んで実行活動を依頼する場合には、
      費用弁済を支給する事が出来る。支給区分及び支給の額については、
      区長が定める。

(資産の構成)
第16条 本区の資産は、次にあげるものもって構成する。
    (1) 別に定める財産目録記載の資産
    (2) 区費
    (3) 寄付金及び寄付物品
    (4) 活動に伴う収入
    (5) 資産から生ずる果実
    (6) その他の収入

(資産の管理)
第17条 資産は、区長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
    2.第16条第1号に定める資産のうち不動産は、これを処分し、又は担保に供する
      ことができない。但し、やむをえない理由があるときは、総会の議決を得て、
      これを処分し、又は担保に供することができる。
(慶 弔)
第18条 区民のうち、次の各号に該当する事由が生じたときは、慶弔金を贈る。
     その額は、そのつど役員会に諮って定める。
    (1)世帯主が死亡した場合
    (2)同居の家族が死亡した場合
    (3)そのた祝儀、見舞金(火災見舞を含む)、慶弔金を贈る必要が生じた場合

(規約の変更)
第19条 この規約は、総会において構成員の四分の三以上の同意を得なければ変更することができない。
      但し、第4条の事務所所在地については、出席者の過半数の同意を得て変更することができる。

(書類及び帳簿の備え付け)
第20条 本区は、その事務所に次にあげる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
      ただし、収入及び支出に関する帳簿は、会計が保管することができる。
    (1) 規約
    (2) 区民名簿
    (3) 役員に関する書類
    (4) 認可及び登記に関する書類
    (5) 総会及び役員会の議事録
    (6) 資産台帳
    (7) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
    (8) 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
    (9) その他の必要な書類及び帳簿

(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年の2月末日で終わる。



  (附 則)
    この規約は、昭和52年4月1日から施行する。

  (附 則)
    この規約は、議決の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

  (附 則)
    平成8年4月14日一部改定、同年4月1日より適用する。

  (附 則)   
    平成14年4月13日 一部改正、同年4月1日より適用する。


  (附 則)
    平成16年7月3日 一部改正、同年7月3日より適用する。

  (附 則)
    平成19年4月7日 一部改正、同年4月7日より適用する。


  
附 則)
    平成26年4月5日 一部改正、同年4月1日より適用する。


  (附 則)
    令和5年4月1日 一部改正、同年4月1日より適用する


上小泉区防災会規約


 (名  称)
第 1 条   
        この会は、上小泉区防災会(以下『本会』という。)と称する。

 (事務所)
第 2 条
        本会の事務所は、会長宅に置く。

 (目  的)
第 3 条
        本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに
        より地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び
        軽減を図ることを目的とする。

 (事  業)
第 4 条
        本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
      (1) 防災知識の普及に関すること。
      (2) 地震等に対する災害予防に関すること。
      (3) 地震等の発生時のおける情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等、
          応急対策に関すること。
      (4) 防災訓練の実施に関すること。
      (5) 防災物資・機材等の備蓄に関すること。
      (6) その他、本会の目的を達成するための必要な事項。

 (会  員)
第 5 条
        本会は、上小泉区内に世帯を有する者をもって構成する。

 (支  部)
第 6 条
        本会の効果的かつ迅速な活動を図るため、町内ごとに支部を置くものとする。

 (役  員)
第 7 条
        本会に、次の役員を置く。
      (1) 会   長   (区   長)          1名
      (2) 副 会 長   (副 区 長)          1名
      (3) 支 部 長   (町内会長)          7名
      (4) 防災委員   (委員長1名を含む)     14名
      (5) 班   長   (隣保班長)          全員
      (6) 会   計   (委員兼務)          1名
      (7) 監   事   (区 監 事)          2名
      (8) 情報通信員  (情 報 室)  各支部1名以上
      

     2. 役員の任期は、区役員の任期(2年)と同一とする。
          但し 留任は、妨げないものとする。

 (役員の任務)
第 8 条
        会長は、本会を代表して会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の
        指揮命令を行う。
     2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
     3. 支部長は、支部内を掌握し、支部活動の円滑な運営を図る。
     4. 防災委員は、支部長を補佐し防災訓練の指導及び防災施設の維持・管理に当たる。
     5. 班長は、支部長の命を受け、班の連絡調整、指揮指導に当たる。
     6. 会計は、本会の会計事務処理を行う。
     7. 監事は、本会の会計を監査する。
     8.  情報通信員は、各支部の情報収集に努め、訓練の指導と通信機器の維持・管理に当たる。

 (総  会)
第 9 条
        総会は、区総会に準ずる。
     2. 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催
        することができる。
     3. 総会は、会長が招集する。
     4. 総会は、次の事項を審議する。
      (1) 規約の改正に関すること。
      (2) 防災計画の作成及び改正に関すること。
      (3) 事業計画に関すること。
      (4) 予算及び予算に関すること。
      (5) その他総会で特に必要と認めたこと。
     5. 総会は、付議事項の一部を役員会に委任することができる。

 (役員会)
第 10 条
        役員会は、会長、副会長、支部長、防災委員、情報通信員、会計、監事、事務局によって
        構成する。
     2. 役員会は、次の事項を審議し実施する。
      (1) 総会に提出すべきこと。
      (2) 総会より委任されたこと。
      (3) その他役員会が特に必要と認めたこと。

 (経  費)
第 11 条

        本会の運営に関する経費は、防災会費、入会金及びその他の収入(市補助金等)
        をもってこれに当てる。
         なお、賃貸住宅の入会金については、新築時のみ戸数分を所有者より徴収する。

 (会計年度)
第 12 条

        会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
 (会計監査)
第 13 条
        会計監査は、毎年1回行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを
         行うことができる。
     2. 監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。


  附  則
      この規則は、昭和63年4月1日から実施する。

  附  則
      平成9年4月13日一部改正、同年4月1日より適用する。

  附  則
      平成11年4月17日一部改正、同年4月1日より適用する。

  附  則
      平成13年4月14日一部改正、同年4月1日より適用する。


  附  則
      平成26年4月5日一部改正、同年4月1日より適用する。


  附  則
      
平成27年4月4日一部改正、同年4月1日より適用する。



上小泉区民館管理運営規定


 (総則)
第1条  この規定は富士宮市小泉寺ノ後1630-5地先に所在する。
     上小泉区民館(以下区民館)の適正な管理運営を図るものとする。
 (使用目的)
第2条  1.区・町内会・班・専門組織の会議行事、および区民のコミュニティ場として使用する。
     2.1項の主旨に属さない個人・団体の使用は認めない。
 (管理運営委員会)
第3条  区長は区民館の安全・衛生な管理、運営を行うため管理運営委員会を設ける。
 (管理運営委員会の構成)
第4条  委員会は次の委員をもって構成する。
     1.委員長は区長が当たる。
     2.副委員長は副区長が当たる。
     3.委員は町内会長および専門組織の長が当たる。
     4.任期は区の役員任期と同じとする。
 (管理運営委員会会議)
第5条  1.会議は委員長が招集し委員長が議長を務める。
     2.会議は委員の過半数の出席をもって成立する。
     3.議決は出席委員の過半数の賛成をもって決し、賛否同数の場合は
       議長がこれを決する。
 (使用方法)
第6条  1.使用者は事前に区長に連絡して所定の手続きを行うこと。
     2.使用者は安全・衛生に心がける。特に火災予防には細心の注意を払う。
       使用後は片付け、清掃を行い、ガス・電源の遮断、施錠を確実に行うこと。
     3.ごみ類は使用者が全て持ち帰ること。
 (破損等)
第7条  1.使用に際し建造物および備品等の破損・事故等が発生したら使用者は速やかに
       区長に届け出ること。
     2.この破損等は使用者の責任で修復、補償すること。
 (管理運営費)
第8条  1.区民館の管理運営費は区費、古紙回収収益、自治会新規加入者の維持管理費
       (平成29年8月の加入者から)、その他の収益金をもってこれに充てる。
     2.新規加入者の区民館維持管理費は持ち家1戸あたり10,000円とする。
 (使用料)
第9条  区民館および区民館の備品使用は無料とする。
     但し、選挙目的の個人・団体の使用料は10,000円/日とする。
 (清掃)
第10条 区民館内外の清掃は原則として毎週日曜日に各班の持ち回りで実施する。
 (鍵の管理)
第11条 1.区民館の鍵は区長、副区長、事務局、清掃当番町内会長が所持する。
     2.使用者は区長から鍵を預かりしようする。
     3.清掃当番班長は当該町内会長から鍵を預かり清掃する。
     4.当該町内会長は、町内の清掃当番が終了したら鍵を次の町内会長に渡す。
 (既定の改定)
第12条 1.この規定の改正は管理運営委員会で協議の上、決定する。
     2.改正事項は回覧等で区民に周知する。
 (その他)
第13条 条項に属さない事案については、管理運営委員会で協議の上、決定する。

     附則
      この規定は平成19年4月8日から実施する。
     附則
      平成28年1月30日一部改正、同年2月1日より適用する。

         上小泉区民館 電話番号 22−2604


上小泉区防災倉庫管理規定


.防災倉庫に収納する備品は、防災資材・機材等防災活動に関わるものとする。

.収納備品の管理点検は、該当支部の防災委員がその任に当たる。

.倉庫の管理及び鍵の保管は、会長及び防災委員長が一括管理する。

.各支部に当たっては、支部長及び防災委員が鍵を保管する。

.緊急非常用の鍵の保管は、倉庫隣接宅に管理を委託する。

.鍵の保管は、厳正を期し、役員交代時には必ず本人手渡しとする。

.この規定は平成9年4月13日から実施する。


上小泉区防災計画

1  目   的
    
この計画は、上小泉区防災会の防災活動に必要な事項を定め、もって地震
    その他の災害による人的・物的被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。


2  計画事項
    
この計画に定める事項は、次のとおりとする。
    (1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること。
    (2) 防災知識の普及に関すること。
    (3) 防災訓練の実施に関すること。
    (4) 情報の収集、伝達に関すること。
    (5) 出火防止、初期消火に関すること。
    (6) 救出、救護に関すること。
    (7) 非難、誘導に関すること。
    (8) 給食、給水に関すること。
    (9) その他の必要事項。



3  防災知識の編成及び任務分担
   
 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり防災組織を編成する。

  会  長  

(副会長)
支部長


情  報  係(情報の収集、伝達)
消   火  係 (各種消火活動)
防災委員 救出・救護 係 (負傷者の救出、救護)
防災委員長 避難 誘導 係 (住民の避難誘導)
給食・給水 係 (給食、給水活動)


備  考
      
上記任務分担における係は、市職員、教職員、消防職員、消防分団員、医師、看護婦を
     
当てることはできない。ただし、平常時の活動には協力を惜しまない。